価値ある人財、人と企業を繋ぐ架け橋に

企業の財産になる人 高度人材/特定技能/留学生/技能実習生/アルバイト
人財が集まる会社  IT/介護/飲食/ホテル/建設/製造/食品/農業/その他
BOSSHR株式会社
東京都台東区根岸3-1-10-2F
03-5604-5447
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>>> お知らせ
2024/1/22 IT高度人財新規5社60名募集開始
2024/1/18 インドネシア大学とオンラインMOU調印式
2024/1/17 中古電化製品ショップと東南アジア輸出について業務提携
2024/1/12 インドネシア大学63周年お祝いビデオメッセージ
2024/1/9 IT高度人財3社30名募集開始
2024/1/5 インドネシア大学と人材育成打ち合わせ





特定活動46号ビザについて

今般,本邦の大学又は大学院を卒業・修了した留学生(以下「本邦大学卒業者」とい
う。)の就職支援を目的として,法務省告示「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第
二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」の一部が改
正され,本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業
務に従事することを希望する場合は,在留資格「特定活動」による入国・在留が認めら
れることとなりました。

必須条件
1、日本の4年制大学の卒業及び大学院の修了に限られます。
2、日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有
する方が対象です。

就職可能職業
1、飲食
2、工場製造ライン
3、小売店
4、ホテル
5、タクシー
6、介護
7、食品製造


特定技能2号の対象分野の追加について(出入国在留管理庁ホームページより)

熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
 これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。
(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
(注2)本取扱は、令和5年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。